人権侵害救済機関設置法が成立すると、提出先が、「人権委員会」となり、子供を殺された親が、逆に社会的に抹殺される可能性も出てきます。
>しかしながら、今回の署名活動は、てんかんだけを対象に厳罰化を求める内容になっていることから、病名による差別が助長されかねないとの懸念を強く抱かざるを得ません。
てんかん患者に殺されたんだから、まずてんかんを取り締まれというのは当たり前ではないでしょうか。
社団法人日本てんかん協会の身勝手な主張は、性犯罪者に厳罰を! と言う強姦被害者に、「性犯罪だけに矛先を向けるな」と言うのと同じです。てんかんだけが問題でない云々は別のところで自分たちでやれば良いこと。被害者遺族を名指しで恫喝するようなコメントをよくも公開した者です。てんかん患者に対する偏見が不満なら、自らを律して、偏見排除に努めるべきです。
今回は直接何かをするということではありませんが、提出先が人権侵害救済機関設置法成立後の「人権委員会」だったらどうなるでしょうか。
被害者遺族の切なる思いが、「差別助長行為」と言う意味不明の言いがかりで、「差別者の妄言」にすり替えられる可能性も考えられます。
殺人鬼の犠牲者にも牙を剥く、人権屋の恐ろしさを少しは知ってください。
知らなかったでは済まされません。必ず↓だけは見てください。
人権侵害救済機関設置法、20日
閣議決定の可能性(抗議方法、抗議先もあります)
(要望書 社団法人日本てんかん協会のHPより)
2012年4月9日
法務大臣小川敏夫様
国家公安委員会委員長松原仁様
社団法人日本てんかん協会
会長鶴井啓司
刑法および運転免許制度に関する要望書
貴職におかれましては、てんかんを始めとする慢性疾患や障害のある人が安心して暮らせる地域社会の充実に向けてご尽力をいただき、心から感謝申し上げます。
当協会は、1976年にてんかんのある人とその家族の支援を目的に設立し、現在、全国47都道府県に支部をもち、約5,000人の会員で構成している当事者組織です。主として、てんかんに関する正しい知識の普及啓発、療育指導、調査研究、てんかん施策の向上をめざす施策提言などの活動に取り組んでおり、また、国際てんかん協会(IBE)の日本支部としての役割も担っています。
昨年4月18日、栃木県鹿沼市におけるてんかん発作による交通事故において、小学生6人の尊い生命が奪われました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、残されたご遺族に心より哀悼の意を捧げます。
当協会は、てんかんのある人たちの多くが道路交通法に従い、適切に運転免許を取得したり、取得を我慢している中で、発作が抑制されてなく、運転免許取得も認められない人が起こした今回の事故を重視し、事故の再発防止、運転免許制度の周知に向け、当協会は次のような活動に務めています。
①警察庁が実施した道路交通法周知のためのポスター掲示について全国各支部において協力
②当協会が発行する情報誌「波」を通じて法令遵守徹底の呼びかけ
③市民を対象とした医療講演会などさまざまな機会を通じて法令遵守の呼びかけ
④運転免許制度を周知するための啓発ポスターを当協会で作成し、日本てんかん学会を通じて全国の同学会会員が勤務する医療機関に配布し、院内での掲示を要請(全国約2,000カ所の医療機関に配布)
一方、今回の事故被害者ご遺族は、無責任な運転者に対して厳罰を求める署名活動をされています。署名活動の内容は次の2点で、いずれも対象をてんかん患者に限定した法制度改正の要望となっています。
①てんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故に対し、
危険運転致死傷罪が適用となるよう、刑法の条文改正を要望します。
②てんかん自己申告の運転免許制度の問題に対し、確実に不正取得が出来ない運転免許交付制度の構築を要望します。
運転免許を不正に取得し、その結果大きな交通事故を引き起こしたことは極めて遺憾なことです。ご遺族のお気持ちを推し量るまでもなく、違法行為による事故の加害者は厳しく責任を問われるべきです。しかしながら、今回の署名活動は、てんかんだけを対象に厳罰化を求める内容になっていることから、病名による差別が助長されかねないとの懸念を強く抱かざるを得ません。実際、この事故の後、法による条件を満たした上で運転免許を適正に取得した人が、運転を禁止されたり、職場を解雇されたりする事例が全国で続発しています。
かつて総理府(当時)は、法による障害者の差別を撤廃するために、2002年までに68の法制度における欠格条項を見直しました。その際の具体的対処方針の一つに、「障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正」があります。この対処方針は法令中の病名や障害名に基づいた規定を、より包括的な“心身の故障”といった表現、あるいはより普遍的な“機能障害”に着目した規定に改正することを基本方針としています(参照「障害者に係る欠格条項の見直し」平成11年8月9日総理府障害者施策推進本部決定)。この基本方針はその後、“病名や障害名による差別の禁止”の概念として広く認識されるに至りました。従いまして、この基本方針に照らせば、てんかんだけを対象とするこの署名活動は、病名差別を助長する懸念があり、適切であるとは言い難い内容です。
一方、てんかんがあり運転免許の取得が認められていない人には、今なお一部の地方自治体等が実施している交通運賃の減免制度の他に、移動に関する福祉的手立ては講じられていません。このことは特に公共交通機関の整備が遅れている地方に住む患者の生活や就労に深刻な影響を与えています。運転免許取得を禁じられながら、移動に関する福祉的施策を欠くという不合理な状況を改善するため、当協会では関係省庁に施策の整備をお願いしていますが、残念ながら実現に至っていません。
運転免許を取得していない人は、運転免許証が写真付きの身分証明書として広く利用されている社会にあって、多くの不自由を我慢せざるを得ません。当協会は、基本的な生活保障すら充分でないてんかんのある人が、病名による差別につながる議論によってさらに苦しむことにならないことを心から願っています。
つきましては、慢性疾患や障害のある人の権利を守り、国の政策の一貫性を保つためにも、慎重な対応をお願いいたしますとともに、以下の点について切に要望いたします。
記
1. 運転に不適切なのは病気の症状(状態)であり、病気そのものや病気のある人ではありません。病名による差別はしないでください。
2. 病気のある人に、症状(状態)によっては運転できないという社会的責任を適切に自覚するための方策を、関係機関と協力して一層推進してください。
3. 病気の症状(状態)のために運転免許証が取得できない場合には、その状態にある人の生活の不便を補填する施策を、関係省庁と協力して推進してください。
以上
by donnko
2ちゃんねるより